利用規約

IoT-OneBox サービス利用約款

IoT-OneBox サービス利用約款(以下、本約款という)は、株式会社アイオーティードットラン(以下、「弊社」という)が運営するインターネットサービス「シェアリングIoTプラットフォーム IoT-OneBox」(以下、「本サービス」という)を利用する際、弊社および、本サービスに製品とそれを利用するために必要なソフトウェア及び機器類や各種サービス(以下、「製品等」という)を提供する企業(以下、「メーカー」という)が、本サービスの利用者(以下、「ユーザー」という)に対し、下記約款条項について事前に提示しご了承いただくものです。

1.(総 則)

本約款は、本サービスの利用およびメーカーとユーザーとの間の製品等のレンタルにかかわる契約(以下、「利用契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。

2.(製品等)

弊社およびメーカーはユーザーに対し、製品等明細書(以下、「明細書」という)に記載の製品等を、本約款に基づいてレンタルとして提供し、ユーザーはこれを利用します。

3.(レンタルの契約および期間)

製品等のレンタルの契約(以下、「レンタル契約」)およびレンタル契約の期間(以下、「契約期間」という)は、ユーザーが事前に申し込みを行い弊社およびメーカーが承諾をした期間とし、明細書に個別に記載します。

2.契約期間終了までに製品等の返却、または解約の申し出がない場合は、それまでの契約内容のまま契約期間は自動延長となります。

4.(レンタル料金)

弊社およびメーカーは、レンタルの料金、製品等の送料、その他の製品等の提供に必要な費用を合算した金額を、予め明細書として作成しユーザーに提示するものとします。

2.レンタル料金は原則として現金前払いです。但し、弊社が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める方法に変更することができます。

3.延長期間のレンタル料金は、第4条のレンタル料金が適用されるものとします。日割り計算等による払い戻しは行われません。

5.(製品等の引渡し)

弊社またはメーカーは、製品等を原則としてユーザーの指定する住所に、弊社またはメーカーの指定の方法で配送し、ユーザーが受領した時点で引渡しとします。ユーザー指定の場所までの配送手配は弊社またはメーカーが行い、その費用はユーザーが負担するものとします。尚、ユーザーは弊社またはメーカーから製品等の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行うものとし、製品等の引渡し日を含め5日(弊社またはメーカーの営業日)以内にユーザーから弊社またはメーカーに通知がない場合、製品等が明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、正規に引渡しが行なわれたこととします。

6.(支払手続)

支払いは、本サービスを通じて行われるものとし、その詳細は本サービス中の定められるところに従うものとします。また、支払いに必要な振込手数料その他の費用はユーザーが負担するものとします。

7.(担保責任)

弊社およびメーカーは製品等の正常な稼働、若しくは正常な性能の具備のみを担保し、ユーザーの使用目的への適合性についての担保責任は負いません。尚、ユーザーが製品等の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害について弊社およびメーカーは一切の責任を負いません。

8.(担保責任の範囲)

製品等の引き渡し後、ユーザーの責に帰すべからざる事由に基づいて、製品等が正常に作動しなくなった場合、弊社またはメーカーは製品等を修理、または同等品と取り替えるものとします。

2.前項の製品等の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、弊社またはメーカーはレンタル契約の際にユーザーより支払われた費用を返金することで、レンタル契約を解除できるものとします。

3.弊社およびメーカーは前項に定める以外の責任は負いません。

9.(レンタル品の使用保管)

ユーザーは製品等を利用および管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行うものとします。利用に伴う消耗品、および管理にかかわる諸費用はユーザーの負担とします。

10.(レンタル品の日本国外利用)

ユーザーは製品等を原則日本国内で使用するものとします。

2.ユーザーが製品等を日本国外で利用する場合、事前に弊社およびメーカーにに通知の上、弊社およびメーカーの承諾を得るものとします。

3.ユーザーが製品等を日本国外で利用する場合、第8条1項は適用されないものとします。

11.(第三者へのレンタル品の譲渡、転売、転貸等の禁止)

製品等および、製品等の全部または一部を構成するソフトウェア製品の所有権は弊社またはメーカーにあります。ユーザーは製品等を第三者に譲渡、転売、または質権、抵当権、および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。

12.(第三者へのソフトウェア複製の禁止、譲渡等の禁止)

ユーザーは製品等の全部または一部を構成するソフトウェア製品に関し、第三者への譲渡、販売、複製は一切できません。

13.(ソフトウェアの開発資産及び、データ保存)

製品等の利用期間中に作成されたシステム(開発資産及びデータ)のバックアップ等の保全措置は、ユーザーの責任と負担において行うものとします。ユーザー又は第三者がデータの破損・消滅等によって受けたいかなる損害に対しても、弊社およびメーカーはその賠償の責めを負わないものとします。

14.(中途解約)

ユーザーはレンタル期間中にあってもレンタル契約の解約を申し出ることができます。この場合解約日は製品等が弊社またはメーカーに返還された日となりますが、ユーザーは第4条に定められたとおり明細書に記載されているレンタル料金を支払うものとします。

15.(レンタル契約の解除及び期限の利益の喪失)

ユーザーに下記各号の事由が発生したときは、弊社またはメーカーはユーザーに対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できるものとします。この場合、ユーザーは直ちに製品等を弊社またはメーカーに返還するとともに、レンタル契約に基づくレンタル料金を直ちに一括現金により全額を弊社に支払うものとします。

  1. ユーザーがレンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき
  2. ユーザーがレンタル料の支払を遅滞したとき
  3. ユーザーが支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき
  4. ユーザーが破産、会社整理、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき
  5. ユーザーが仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または申立をしたとき
  6. ユーザーが営業を休廃止、解散したとき
  7. ユーザーの信用状態の悪化、または業態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
  8. ユーザーが監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止若しくは廃止したとき。

なお、上記(3)~(8)の事態発生のとき、ユーザーは直ちにその旨を弊社に通知するものとします。また、前項による契約解除により弊社またはメーカーに損害が生じたときは、ユーザーは直ちに賠償の責に任ずるものとします。

16.(通知の義務)

弊社およびメーカーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨をユーザーに速やかに通知するものとします。

  1. 住所を移転したとき
  2. 連絡先を変更したとき
  3. レンタル期間中に第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  4. 製品等の破損、不具合が発生したとき

17.(製品等の返還)

ユーザーが製品等を返還するとき、または第15条に規定する契約の解除を生じたとき、若しくは弊社またはメーカーから製品等の返還の請求があったときは、ユーザーは弊社またはメーカー指定の場所に下記の通り製品等を返還するものとします。

  1. ユーザーは製品等の返還に伴う費用を負担する。
  2. ユーザーは製品等の原状を保証し、レンタル製品に破損や汚損が発生した場合、あるいは正常に作動しなくなった場合、原状回復にかかる費用を負担する。
  3. ユーザーは製品等を紛失(盗難含む)した場合、または著しい破損により原状回復ができない場合は、製品等の購入額相当の金額を負担する。

2.ユーザーが製品等の利用中に記録した製品等の電子的情報は、ユーザーの責任と費用負担によりそのデータを消去し製品等を甲に返還するものとします。

18.(製品等の買取)

ユーザーは、製品等の買取を希望する場合は、1ヶ月前までに弊社に対して申し出を行い、弊社またはメーカーの承諾を得ることで製品等の買取を行うことができるものとします。買取価格は別途協議するものとします。

19.(反社会的勢力との関係排除等)

ユーザー(個人、法人、法人役員および法人従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。

2.ユーザー(個人、法人、法人役員および法人従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。

  1. 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
  2. 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
  3. 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
  4. その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3.ユーザーは、弊社またはメーカーに対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に順ずる行為

20.(遅延利息)

ユーザーが本約款に基づく債務の履行を延滞した場合、ユーザーはその完済に至るまでの年14.6%の遅延利息を弊社に支払うものとします。

21.(不可効力)

弊社またはメーカーの責に帰すことのできない事由による本約款条項の履行遅延、または履行不能については、弊社またはメーカーは何らの責を負いません。

22.(消費税等の負担)

消費税は、ユーザーの負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、ユーザーは弊社の請求により、直ちにその増額分を弊社に支払うものとします。

23.(協議)

本約款に規定のない事項または疑義が生じた場合は、弊社、メーカー、およびユーザーの間で誠意を持って協議し、これを解決するものとします。

24.(本約款の改定)

弊社は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。弊社が本約款を改定した場合は、メーカーおよびユーザーに対し直ちに通知します。メーカーおよびユーザーは直ちに改定後の約款を確認し従うものとします。

25.(管轄裁判所の合意)

弊社、メーカー、ユーザーは、本約款に関するすべての訴訟については、弊社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

26.(準拠法)

本約款の解釈・適用・履行については、日本法を適用します。

27.(附則)

本約款は、2019 年12 月13 日以降に締結される契約について適用されます。